大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)6590 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大竹武七郎の上告趣意第一点は原審において主張判断のない事項に関する

ものであり、同第二点の違憲の主張は、記録上所論各供述が強制によるものである

ことを認めるに足りないから前提を欠くものであり、その余の論旨は単なる訴訟法

違反を主張するもので、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を

調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年五月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官藤田八郎は出張につき記名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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